もくじ
「年金=満額もらえる」と思っていませんか?
いざ年金の受給が始まると、「思ったより少ない…」「聞いていた額と違う」と驚く人が少なくありません。
実は、年金は“額面そのまま”が振り込まれるわけではないのです。
健康保険料や介護保険料、所得税や住民税など、一定の費用が年金から天引きされてから、実際の金額が手元に届きます。
この記事では、国民年金のみの受給者と、厚生年金も受給している人とでどのような違いがあるのかを、丁寧に解説します。
受給前に「何が、どれだけ引かれるのか」を正しく知っておきましょう。
年金から引かれるもの一覧(共通点と違い)
年金から差し引かれる費用は、収入や自治体によって差はあるものの、主に次の4つに分類されます。
1. 健康保険料(後期高齢者医療保険料 or 国民健康保険料)
75歳以上は「後期高齢者医療保険」、それ未満の年齢では国民健康保険の加入が基本です。
保険料は原則、年金から天引きされます。
保険料は住んでいる市区町村によって異なり、年収や世帯構成によっても変動します。
2. 介護保険料(65歳以上の人が対象)
65歳になると、介護保険料の支払いが始まります。
こちらも、年金受給額が年額18万円(=月1.5万円)以上ある場合は、自動的に年金から引かれます。
金額は地域によって異なり、月額数千円〜1万円程度が一般的です。
3. 所得税(課税対象の場合)
所得が一定以上ある場合、所得税が年金から差し引かれます。
ただし、国民年金のみで収入が低い場合は、課税対象外となるケースもあります。
一方、厚生年金などで収入が多い場合は、年金に対してもしっかり課税されます。
4. 住民税(課税対象の場合)
前年の所得に応じて、住民税が課されます。
一定の年金額を超えると、住民税も天引き対象となり、年金支給額から差し引かれます。
【国民年金のみ受給者】のケース
月額約6.5万円前後の受給者が多い
国民年金のみの受給者は、満額でも月6万5,000円前後の支給となります。
これより少ない人も珍しくありません。
所得が低いため、住民税・所得税が非課税のケースが多い
受給額が低いため、課税対象外となるケースが多く、住民税や所得税が引かれない人もいます。
ただし、介護保険料・健康保険料は必ず差し引かれる
非課税世帯であっても、介護保険料と健康保険料は支払う必要があります。
これらは年金から自動で差し引かれる仕組みです。
たとえば介護保険料が月6,000円、健康保険料が月5,000円とすると、それだけで月1万円以上が控除される計算になります。
地域によっては手取りが月5万円台になることも
住んでいる自治体や年齢、世帯状況によっては、手元に残る年金が5万円台になるケースもあります。
特に一人暮らしの高齢者にとって、この差し引き分は家計を大きく左右します。
【厚生年金あり(国民年金+厚生年金)】のケース
月額15〜20万円以上受給する人も多い
厚生年金に加入していた人は、国民年金に上乗せされるかたちで月15万〜20万円以上の年金を受給するケースが一般的です。
現役時代の収入や加入期間によっても変わります。
所得が一定を超えるため、住民税・所得税が課税される場合が多い
受給額が多くなると、当然ながら課税対象となり、住民税や所得税が引かれるようになります。
特に厚生年金受給者は、こうした税金の控除額も比較的高くなる傾向にあります。
介護保険料・健康保険料も同様に差し引かれる
国民年金のみの人と同様に、健康保険料や介護保険料も天引き対象です。
むしろ収入が高くなると、保険料の計算式に応じて控除額もやや高めになることがあります。
合計で毎月2〜4万円前後が差し引かれるケースも
仮に月20万円の支給があっても、
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健康保険料:約8,000円〜12,000円
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介護保険料:約6,000円〜10,000円
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所得税・住民税:合わせて1万円〜1万5,000円
といった控除が発生し、実際の手取りは16〜18万円ほどになることが珍しくありません。
まとめ:年金の“額面”と“手取り”の違いを知っておこう
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年金は「支給額=そのまま受け取れる額」ではない
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健康保険料、介護保険料、所得税、住民税などが差し引かれる
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国民年金だけの人でも、月に数千〜1万円以上引かれる
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厚生年金を含む高額受給者は、月2〜4万円ほどの差し引きがあることも
こうした控除を考慮せずに生活設計をすると、「こんなはずじゃなかった」と感じてしまうことがあります。
老後の資金計画や生活準備をするときは、“手取りベース”で考えることがとても大切です。
受給開始前に、少しでも理解を深めておくことで、現実とのギャップに戸惑わずにすみます。